活動について
コスモス(COHSMS)

コスモス認定の概要

コスモス認定とは

コスモス認定は、建災防又はCOHSMS評価認定機関が、建設事業場からの申込みにより、労働安全衛生マネジメントシステムの構築・実施状況を、コスモス認定基準〔注1〕に従って評価し、同基準に適合している場合に、適合している旨の認定(以下 認定 という)を行うものです。

具体的には、コスモス認定は、資格を有した評価者が書面調査及び実地調査を実施し、その結果、建設事業場における労働安全衛生マネジメントシステムの構築・実施状況がコスモス認定基準に適合していると評価し、かつ、コスモス認定審査会により評価者による評価が客観的かつ公正に行われたと認められたときに、建災防又はCOHSMS評価認定機関が、建設事業場について認定を行い、コスモス認定証を交付します。

建災防は、コスモス認定証を交付した建設事業場について、建災防のホームページ等で広く公表します。


〔注1〕

コスモス認定基準は、コスモス認定を適切かつ公正に実施するために、コスモスガイドラインに沿って定められた基準です。

なお、「コスモス(COHSMS)認定基準」(※1)及び「コスモス(COHSMS)認定基準の解説」(※2)は、次のPDFファイルをご参照ください。

(※1)PDFコスモス(COHSMS)認定基準(PDF 105KB)

(※2)PDFコスモス(COHSMS)認定基準の解説(PDF 330KB)

コスモス認定における基本的な考え方

建災防がコスモス認定を行う目的は、コスモスガイドラインに基づく労働安全衛生マネジメントシステムが建設事業場に適切に導入され、安全衛生水準の向上の促進に資することにあります。

したがって、コスモス認定では、求める性能が確保されていれば既存する規程を認めるとする性能規定的考え方を重視しており、建設事業場の既存の安全衛生管理・活動、文書形式、様式等を尊重しています。

また、書面調査及び実地調査による評価は、労働安全衛生についての専門的知識と豊富な実務経験を有し、かつ、当協会が定めた資格を有した者として、登録された専門家である評価者が担当します。このため、建設事業場でこれまで培ってきた安全衛生管理や現在実施されている安全衛生活動の実績を踏まえた評価を行うことができ、さらに、これらの活動についての助言等がなされ、より活性化されるよう配慮しています。

なお、評価者には、認定業務に関して知り得た建設事業場の秘密を漏らさないという守秘義務、並びに認定対象建設事業場等の利害関係者から利益供与を受けてはならないこと等を定めた建災防のコスモス評価者倫理綱領の遵守義務が課せられています。

コスモス認定証取得のメリット

建設企業において、コスモス認定証を取得するメリットとしては、次のものがあります。

  1. コスモス認定基準に適合させるための改善を通じたシステムの質の向上が図れます。
  2. コスモス認定証のもとに全社員が一体となった安全衛生意識の強化が図れます。
  3. 企業の社会的責任(CSR)の実現への寄与と社会的信頼の向上が図れます。
  4. パンフレット、名刺等に「コスモス認定マーク」が使用でき、認定による企業のイメージアップができます。
  5. 公共工事等の入札時における安全衛生管理能力の証明や優遇措置の対象となることがあります。
コスモス認定申込み前の確認

認定の申込みにあたっては、以下の2つの要件を満たしていることが必要です。

  1. システム導入後、1回以上PDCAサイクルを回し、システム監査及び建設事業者によるシステムの見直しが終了していること。(コスモス認定基準では、システム監査、システム監査の結果に応じた各手順等の見直し等を求めているためです。)
  2. コスモス認定を取り消された場合は、その取消しの日から起算して2年を越えていること。
コスモス認定の単位と認定範囲

コスモス認定は、原則として、コスモスガイドラインで定義した「建設事業場」(建設事業の仕事の請負契約を締結している店社(本社、支店等の組織)と、その店社において締結した請負契約に係る仕事を行う作業所を統合した組織)を単位として認定を行います。

建設事業場の例としては、いわゆる「支店-作業所」や「本社-作業所」の組織形態があり、これらを対象に行うコスモス認定を「個別認定」と称しています。

また、本社(本部等)と全ての支店・作業所(作業現場)の認定を一括して行うコスモス認定を「一括認定」と称しています。一括認定は、建設業労働安全衛生マネジメントシステムを全社的に実施している企業を対象としたコスモス認定です。一括認定は、その認定範囲に複数の建設事業場があること等から認定を受けるためのいくつかの要件があり、下記に記載されていますのでご参照ください。

この一括認定では、必ず全ての支店を認定範囲とする必要がありますが、既に個別認定を受けている建設事業場がある場合は、一括認定の評価に際しては、当該建設事業場の調査は省略されます。

コスモス認定 個別認定-建設事業場(「支店-作業所」や「本社-作業所」の組織形態)を対象としたコスモス認定 一括認定-本社(本部等)と全ての支店・作業所(作業現場)の認定を一括して行うコスモス認定

建設事業場(例示)

コスモス認定 個別認定-建設事業場(「支店-作業所」や「本社-作業所」の組織形態)を対象としたコスモス認定 一括認定-本社(本部等)と全ての支店・作業所(作業現場)の認定を一括して行うコスモス認定
一括認定のご案内
一括認定の要件
4以上の支店を有している事業者の場合

<初回の要件>次の(イ)~(ハ)を全て満たしていることが必要です。

(イ)

全ての建設事業場の50%以上を評価対象とし、この評価対象とした建設事業場の全てがコスモス認定基準に適合していること。

この適合の調査は、全ての建設事業場の少なくとも30%は書面調査及び実地調査としますが、これ以外は店社に係る書面調査とします。

(注)一括認定の認定時に、取得した「個別認定」が有効期間中である支店があれば、その支店は、一括認定の書面調査及び実地調査がなされたものとされます。更新時も同じです。

(ロ)

本社が、コスモス認定基準の支店(店社)が行うべき事項のうち、少なくとも次の事項が適合していること。

  1. 安全衛生方針の表明(コスモス認定基準1-1)
  2. システム体制の整備(コスモス認定基準1-3)
  3. 明文化(必要な規定、手順等の作成)(コスモス認定基準1-6)
  4. システム監査(コスモス認定基準1-15)
  5. システムの見直し(コスモス認定基準1-16)
(注) 上記の1~5の事項を本社と支店とで役割分担等を行っている場合は、この役割分担等を尊重して適合の評価がされます。更新時も同じです。

(ハ)

本社が、全ての建設事業場のシステムの水準管理を行っていること。


<更新の要件>次の(イ)~(ハ)を全て満たしていることが必要です。

(イ)

全ての建設事業場の20%以上を評価対象とし、この評価対象とした建設事業場の全てがコスモス認定基準に適合していること。

なお、“20%以上”が2建設事業場に満たない場合は、2建設事業場とします。

また、原則として、評価対象の建設事業場は、前回の一括認定の評価対象であった建設事業場以外とします。


(ロ)

本社が、コスモス認定基準の支店(店社)が行うべき事項のうち、少なくとも次の事項が適合していること。

  1. 安全衛生方針の表明(コスモス認定基準1-1)
  2. システム体制の整備(コスモス認定基準1-3)
  3. 明文化(必要な規定、手順等の作成)(コスモス認定基準1-6)
  4. システム監査(コスモス認定基準1-15)
  5. システムの見直し(コスモス認定基準1-16)

(ハ)

本社が、全ての建設事業場のシステムの水準管理を行っていること。


3以下の支店を有している事業者の場合

<初回と更新の要件>次の(イ)及び(ロ)を全て満たしていることが必要です。

(イ)

事業者の組織のうちの「本社-支店-作業所」の1つの系列を評価対象とし、当該系列の本社及び建設事業場がコスモス認定基準に適合していること。

なお、更新のときの評価対象の建設事業場は、原則として前回の一括認定の評価対象であった建設事業場以外とします。


(ロ)

本社が、全ての建設事業場のシステムの水準管理を行っていること。


支店とは

「支店」とは、工事現場の作業所の安全衛生についての指導、支援及び管理業務を直接実施している支店等の組織がここでの「支店」となります。本社(本部等)と作業所(作業現場)の間に複数の組織がある場合は、“直接実施”している組織となります。なお、営業のみを行っているいわゆる営業支店(営業所)は、ここでの支店には含まれません。

有効期間

一括認定の有効期間は、認定日から起算して3年です。

その他
  1. 一括認定を受けた後、個々の認定建設事業場は、1年以内に1回の定期報告、災害等発生時の報告他を行わなければなりません。なお、これらの報告等を本社が一括して行うことは差し支えありません。
  2. 認定の要件等に示されている割合(%)の計算では、小数点以下を切り上げます。
  3. 認定範囲の支店の統廃合が行われた場合は、認定証の書き替えが必要です。
認定の流れ

認定は、次のような流れで進められます。認定の更新の場合も同様です。

1.事前相談

認定の手続き等の事前相談をお受けしています。この相談では、必要な書類が整っているかどうかの確認もできます。書類の内容までは見ません。事前相談は無料ですが、提出予定の書類の内容のチェックを希望される場合は、別途「コスモス支援サービス事業」(有料)にて対応します。

また、システムの構築状況によっては、専門家がシステム構築への助言、指導等を行う「コスモス支援サービス事業」(有料)を受けていただくことをお勧めすることがあります。

2.認定の申込み

コスモス認定の申込みは、次の書類を3セットご提出いただきます。2.は、コスモス認定基準に適合していることを示していただく手順書類、記録類等の書類です。書類には、書類番号のインデックスを付ける等のファイリングをお願いします。

  1. コスモス認定申込書(「様式A」)(※3)
  2. コスモス認定基準への適合状況を確認するための書類
  3. システムの適合状況のチェックリスト(※4)
  4. その他の資料
    1. 会社の概要(パンフレット等)
    2. 建設事業場(支店等)の組織図(労働者数を含む)
    3. 建設事業場(支店等)が管轄している作業所一覧表
    4. 建設事業場(支店等)の労働災害発生状況(過去5年間)
    5. 書類調査の対象となる作業所の工事概要
    6. 前回認定(更新)時から、システムに関して大きな変更のあった企業活動、体制、規程等の概要(更新時のみ)

上記1、3の用紙は、次より入手してください。

(※3)Wordコスモス認定申込書(「様式A」)(Word 43KB)

(※4)Excelシステムの適合状況のチェックリスト(Excel 81KB)


なお、ご提出いただいた書類、内容等の個人・企業情報は、認定の目的以外には使用いたしません。また、個人・企業情報は、厳重に管理し、紛失、破壊、改ざん及び漏えいの防止に努め、厳重なセキュリティ対策を実施いたします。


<申込み先>
建設業労働災害防止協会
建設業労働安全衛生マネジメントシステムトータルサービスセンター(通称:コスモスセンター)
〒108-0014 東京都港区芝5-35-1 産業安全会館7階
TEL:03-3453-1306    FAX:03-3453-0992
3.認定の申込みの受理

必要な書類一式が提出されたことを確認した後、申込みを受理します。

4.書面調査

評価者2名が、提出された関係書類(手順書類・記録類他)について調査を行い、認定の申込みをされた建設事業場のシステムの構築・実施状況が、コスモス認定基準に適合しているかどうかを評価します。

5.実地調査

評価者2名が、認定の申込みをされた建設事業場に出向き、書面調査では確認できなかった事項等を中心に、システムに関係する方々への面談及びヒヤリング、又は現認によりコスモス認定基準への適合状況を評価します。

6.コスモス認定審査会での審査

外部の有識者によって構成されているコスモス認定審査会において、評価者による評価が客観的かつ公正に行われたかについて審査します。

7.認定
COHSMS認定マーク

評価者が建設事業場におけるシステムの構築・実施状況がコスモス認定基準に適合していると評価し、かつ、コスモス認定審査会において評価者の評価が客観的かつ公正に行われたと認められた場合、建災防は、その建設事業場についてコスモス認定基準に適合していると認定します。

コスモス認定審査会終了後、2週間以内に、認定結果について「コスモス認定審査結果通知書」を作成し、建設事業場へ通知します。

なお、認定された建設事業場については、建災防会長名による「コスモス認定証」を交付します。認定の有効期間は、認定日から起算して3年です。

8.コスモス認定建設事業場名簿への登録・公開

認定を受けた建設事業場(以下 認定建設事業場 という)の名称等をコスモス認定建設事業場名簿に登録し、建災防ホームページ等(コスモス認定証の交付建設事業場一覧)において公開します。

建災防は、コスモス認定建設事業場名簿へ登録した建設事業場に対し、登録証を交付します。

9.定期報告

認定建設事業場の建設事業者は、1年以内ごとに1回、次年(又は次年度)の安全衛生計画及び本年(又は本年度)の安全衛生計画の実施状況の記録など所定の書類を、定期報告として提出していただきます。

定期報告により、適合状況に問題が生じていないかを評価者が検討します。

10.随時報告

認定建設事業場の建設事業者は、次の場合には、速やかに、所定の書面により建災防に届け出なければなりません。

  1. 次のa.からc.に示す労働災害・事故が発生した場合
    1. 死亡労働災害
    2. 一時に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害
    3. 労働安全衛生規則 第96条 に示す事故
  2. 認定建設事業場が廃止される場合
  3. 認定範囲に変更が生じる場合
  4. 次に示すコスモス認定建設事業場名簿への登録内容に変更が生じる場合
    1. 認定建設事業場名
    2. 所在地
    3. 認定範囲となっている内部組織の名称
11.認定更新

認定の更新を希望する認定建設事業場は、原則として有効期間が満了する日の6ヵ月前までに「コスモス認定更新申込書」(上記1.の※3と同じ)を提出しなければなりません。

認定の更新の流れは、初回認定の流れと同様です。

認定料その他認定に係る費用等

初回認定又は更新認定に要する認定料は、建災防会員/一般により異なります。なお、以下の金額は、平成22年4月1日現在の消費税率を適用した額を示しています。

1 認定料

(1)個別認定の認定料

個別認定の初回認定又は更新認定に要する認定料は、次のとおりです。

建災防会員 976,500円
一   般 1,071,000円

・実地調査の旅費(交通費及び宿泊費等)

実地調査を行ったときは、評価者2名が対象となる建設事業場の所在地までの往復に要した旅費(交通費及び宿泊費等)を、別途お支払いいただきます。旅費の算定は、建災防旅費規程(又は、COHSMS評価認定機関で定める旅費規程)に基づきます。なお、原則として、本社、支店等の所在地から作業所までの交通手段等については、対象となる建設事業場にてご提供願います。(以下、同じです。)


(2)一括認定の認定料

一括認定の認定料は、次表が基本料金です。4以上の支店を有している事業者の場合は、初回認定、更新認定とも支店数を基に算出した金額となります。3以下の支店を有している事業者の場合は、初回認定、更新認定とも同額です。

区 分 建災防会員 一 般 備 考
4以上の支店を有している事業者 本社 648,500円 705,200円  
支店 書面調査と
実地調査
976,500円 1,071,000円 1支店当たりの料金です。全ての支店の30%以上はこの欄の調査を受けることが必要です。
書面調査のみ 189,000円 207,900円 1支店当たりの料金です。
3以下の支店を有している事業者 976,500円 1,071,000円 支店数が1~3とも同じ金額です。
2 再評価料

個別認定(一括認定を受けている場合を除く。)において、建設事業場を統合又は拡大を伴う変更があった場合には、評価者による再評価が必要となります。再評価に要する再評価料は、次のとおりです。ただし、再評価の内容により、これと異なることがあります。

建災防会員 409,500円
一   般 447,300円
3 認定証の書き替え料

認定証(登録証を含む)の書き替え料は、15,000円です。

4 適合状況の確認の実地調査料金

認定期間中に認定建設事業場から希望がある場合に、評価者が認定建設事業場に赴き、システムが認定基準に沿って適切に運用されているかを確認する「コスモス認定基準への適合状況の確認」に係る料金は、次のとおりです。

建災防会員 189,000円
一   般 207,900円

※適合状況の確認の実地調査は、評価者1名で概ね1日程度行います。

5 認定料の割引

次の1又は2の事業者であって、個別認定または一括認定の認定の申込みの時点でISOの品質又は環境のマネジメントシステムの認証を取得している場合は、認定料の10%の割引を行います。なお、認定の申込み時にこれらの認証書の写しを添付する必要があります。

  1. 個別認定であって「本社-作業所」の組織形態の事業者
  2. 一括認定であって3以下の支店を有している事業者
一括認定の評価対象、認定料等の例示
本社と7支店(建設事業場)の事業者の例示

<初回の一括認定>

認定料(会員) 648,500円(本社)+976,500円×3(A、B、C支店)+189,000円(D支店)=3,767,000円

(消費税込み 2名の評価者の旅費が別途必要になります。)

<更新の一括認定>

認定料(会員) 648,500円(本社)+976,500円×2(F、G支店)=2,601,500円

(消費税込み 2名の評価者の旅費が別途必要になります。)



本社と3支店(建設事業場)の事業者の例示

<初回と更新の一括認定>

認定料(会員) 976,500円(消費税込み 2名の評価者の旅費が別途必要になります。)

注)ここの図では、支店の傘下の作業所(作業現場)が省略されています。

COHSMS評価サービス事業の経過措置

平成19年度まで行っていたCOHSMS評価サービス事業で、COHSMS評価証の交付を受けた建設事業場の評価証は、その有効期限まで有効です。

外部のCOHSMS評価認定業務代行機関

建災防との契約締結により、建災防以外に外部の機関がコスモス認定に関する業務の代行ができるようにしたものです。

現在、次の機関が業務代行機関となっています。

名称 豊田安全衛生マネジメント(株)
所在地 〒471-0034
愛知県豊田市小坂本町1-5-10 矢作豊田ビル9F
連絡先 電話:0565-33-9930
コスモス認定に関する冊子等(無料:送料についてはご負担いただきます。)
• コスモス認定の手引き A4判 28ページ
• コスモス認定基準の解説 A4判 56ページ
上記の冊子をご希望の方は、返信用封筒(角2判)に、390円切手を貼り、所在地・企業名・担当部署・ご担当者名を明記のうえ、送付いただく封筒の表に「コスモス認定無料冊子希望」と記して、下記の「コスモスセンター」までお送り下さい。

お問い合わせ先 (コスモスセンター)

建設業労働災害防止協会
建設業労働安全衛生マネジメントシステムトータルサービスセンター(通称:コスモスセンター)
〒108-0014 東京都港区芝5-35-1 産業安全会館7階
TEL:03-3453-1306    FAX:03-3453-0992
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(R)が必要です。




Copyright©2007 JCOSHA All rights reserved.