建災防は、厚生労働省が平成11年に制定した「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(以下、「国の指針」という。)に建設業の固有の特性を加味して、建設企業がこのシステムに容易に取り組めるよう、平成11年11月に「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(以下、「コスモスガイドライン」という。)を定め、その普及に努めてきたところです。
さらに、労働安全衛生法の一部改正に基づき、平成18年3月に公示された「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」と相まって、システムに従って行う措置が適切に実施されるよう、「国の指針」が改正されたことを受け、「国の指針」と一体的なものである「コスモスガイドライン」についても、平成18年6月に必要な改正がされています。
コスモスの目的は、建設事業者と社員のみなさんが協力し、店社と作業所が一体となって、「計画(P)-実施(D)-評価(C)-改善(A)」のサイクルを回し、作業所における労働災害の潜在的な危険有害要因をなくし、健康の増進と快適職場づくりを実現し、建設企業の安全衛生水準の向上をめざすことにあります。
このシステムの導入により、次のようなメリットが期待できます。
2001年6月にILO(国際労働機関)が唯一の国際基準として、労働安全衛生マネジメントシステムのガイドライン(ILO-OSH-2001)を策定しました。この基準では、各国はその国の業種、規模等の特性に応じた業種、規模別の労働安全衛生マネジメントシステムに係るガイドラインを策定することができるとしています。
この関係を表したものが次図です。
国際的な位置付けが明確となっているコスモスガイドラインをベースに、建設企業において、システムの構築と、その実施・運用への取組みが期待されます。

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コスモスガイドラインは、厚生労働大臣が公表した「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づき、建設業の固有の特性を踏まえ、必要な安全衛生管理の仕組みを示したものであり、建設事業を行う事業者が、自らの意志において、自主的に取り組むものです。
※下記の目次は、ガイドラインの詳細項目へリンクしています。
| 1.目的 | |
| 2.趣旨 | |
| 3.定義 | |
| 4.適用 | |
| 5.システムを確立するために必要な基本的事項 | |