随意契約
随意契約に関する基準
- 契約の性質又は目的が競争に適しないとき
- 災害復旧その他急を要する場合で競争を付する余裕がないとき
- 現に履行中の工事、製造、加工若しくは修理又は物品の購入に関する契約でこれを他の者に分割して履行させることが不利であるとき
- 業者が連合して不当な競争をするおそれがあるとき
- 随意契約によるときは時価に比べて著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき
- 急速に契約するのでなければその機会を失うおそれがあるとき又は著しく不利な価格
その他の条件をもって契約を締結しなければならないおそれがあるとき
- 協会の行為を秘密にする必要があるとき
- 官公署と契約するとき
- 予定価格が250万円をこえない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が160万円をこえない加工、若しくは修理をさせ、又は物件の購入をするとき
- 前号以外の契約で、その予定価格が100万円をこえないとき
- 運送又は保管をさせるとき
- 外国で契約するとき
- その他競争に付することを不利とする特別の事由があるとき
随意契約情報

平成21年度

平成22年度