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Webサイト管理運用細則

第1条 目的

本細則は、建災防Webサイト管理運用規程(以下「管理運用規程」という。)に基づき、建設業労働災害防止協会Webサイト(以下「建災防Webサイト」という。)の運用に係る基本的事項、情報掲載等における作業手順等について定めることにより、建災防Webサイトの効率的かつ適正な運用を図ることを目的とする。

第2条 用語

本細則において使用する用語は、建災防Webサイト管理運用規程において使用する用語の例による。

第3条 運営の基本事項
  1. 管理運用規程第3条で定める建災防Webサイト委員会委員及び同規程第6条で定める各責任者は、関係法令、規格、情報セキュリティの確保、著作権等について十分に配慮するものとする。
  2. 建災防Webサイトの運営に当たり、アクセシビリティの確保に努めるものとする。
第4条 同一項目の更新
  1. 建災防Webサイトの更新は、責任部署において行い、専務理事の決裁によるものとする。
  2. 責任部署の長は、更新する内容が、同一の掲載Webサイト、項目内の数値、定期的掲載情報の更改等の場合には、責任部署の長の決済により行うことができる。
  3. 責任部署は、更新手続終了後、主管部署に更新内容に関する報告書(様式1号)を提出するものとする。
  4. 建災防Webサイトについては、当該トップページに更新年月日を明記するものとし、運用責任者は、更新後、速やかにトップページの更新日を変更するものとする。
第5条 新たな情報掲載
  1. Webサイトの全面更改、新たなWebサイト及び追加項目等による新たな掲載情報を提供する場合には、責任部署(各部)の長は、事前に、建災防HP情報掲載等作業依頼書(様式2号)(以下「作業依頼書」という。)及び作成内容等に係る電子情報を主管部署(総務部総務課)に提出するものとする。
  2. 前項の電子情報の提出は、フロッピィーディスク等の電子媒体によるもののほか、電子メールの本文又は添付ファイル、共有サーバ内のフォルダへの登録により行うものとする。
  3. 本条第1項の作業依頼書の提出に当たって、作業依頼内容を明確にするため必要があると認められる場合には、画像、テキスト、それらの配置等を指定するWebサイトのデザイン情報を添付して提出するものとする。
  4. 主管部署は、提出された作業依頼書の内容について、コンテンツ作成に係る経費、期間等を検討し、建災防Webサイト委員会に諮るものとする。
  5. 主管部署は、建災防Webサイト委員会の承認に基づき、コンテンツ作成等を委託契約先に発注するものとする。
  6. 作業依頼書を提出し建災防Webサイト委員会により承認された責任部署は、コンテンツ作成等を委託契約先と行うものとする。
  7. 前号の責任部署は、テスト用コンテンツの内容を点検した上、その結果を主管部署へ報告するものとする。
  8. 主管部署は、テスト用コンテンツの内容を当該責任部署に確認した後、公開用コンテンツを建災防Webサイトに掲載する指示を委託契約先に行うものとする。
  9. 当該責任部署は、委託契約先からWebサイト公開用サイト掲載の確認の連絡を受けた場合には、速やかに掲載状態を確認し、その結果について主管部署に文書(電子メールを含む)により報告するものとする。
  10. 主管部署は、前号までの作業終了後、必要に応じて管理責任者に報告するものとする。
第6条 依頼処理内容の記録

主管部署は、前条によるコンテンツ作成等依頼に係る処理状況について、件名、ボリューム、受付日、更新希望日、仮アップ日、確認日、本掲載日等適正な運用に資すると認められる事項について、記録し保存するものとする。

第7条 トップページの変更等の手続
  1. 建災防Webサイトのトップページを変更する場合には、建災防Webサイト委員会の承認を得て、行うものとする。
  2. 責任部署の長は、所管事項のトップページへの掲載等トップページを変更する必要がある場合には、主管部署にトップページ変更等申請書(様式3号)(以下「トップページ申請書」という。)を提出するものとする。
  3. トップページ申請書を受けた主管部署は、速やかに建災防Webサイト委員会の開催手続をとるとともに、関係資料の提出を責任部署に求めることができる。
  4. 主管部署は、トップページの変更が相当であるとの建災防Webサイト委員会の承認に基づき、トップページの変更内容をすべての責任部署の長及び専務理事の決裁を経た後に、委託契約先に変更の手続をとるものとする。
第8条 Webページ上の掲載内容の修正等
  1. 管理責任者は、建災防Webサイト委員会により掲載情報が建災防Webサイトとして相応しくないと判断された場合には、責任部署の長に対して、その理由を明らかにした上で、修正等を指示するものとする。
  2. 前項において修正等を指示された責任部署の長は、すみやかに修正等に従わなければならない。
第9条 問い合わせへの対応

建災防Webサイトの内容に関する外部からの問い合わせについては、責任部署の長が、速やかに回答するものとする。

第10条 責任部署からのリンク手続
  1. 責任部署がリンクを必要とする場合には、主管部署に申請し承認を得るものとする。
  2. 主管部署はリンク先に対して許可を得ることとする。
第11条 外部からのリンク申請
  1. 建災防のWebページへリンク登録を希望する団体等は、所定のリンク登録申請書(様式3号)を所管部署に提出し、建災防Webページ委員会の承認を得なければならない。
  2. 承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。
第12条 外部からのリンク解除
  1. リンク登録者は、リンク登録を解除する場合には、速やかに所管部署に届けなければならない。
  2. 主管部署は、前項の届出があった場合には、その旨を記録し保存するものとする。
第13条 リンク登録の情報
  1. リンク登録することができる情報の内容は、次のいずれかに該当するものとする。
    1. 本協会の目的とする労働災害防止に関する活動及びその支援のための業務に関するもの
    2. 本協会が運営に協力している団体に関するもの
第14条 遵守事項
  1. リンク登録の承認を受けた者(以下「リンク登録者」という。)は、各自のWebサイトの作成、更新等に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    1. 前条に規定する内容以外の情報を発信しないこと
    2. 公序良俗に反する情報を発信しないこと
    3. 著作権、特許権等の知的財産権による保護された情報の保護に努めること
    4. 人権及びプライバシーを侵害し又はそのおそれのある情報を発信しないこと
第15条 リンクの解除

管理責任者は、建災防Webサイト委員会の審議を経て、リンク先Webサイト管理者に通知することなく、建災防Webサイトへのリンクの解除をすることができる。

第16条 第三者に生じた損害

建災防Webサイトへリンクしたリンク先のWebサイトにより第三者に生じた損害については、当協会は一切の責任を負わない。
当該リンク先Webサイト作成者において解決するものとする。

附則
  1. この規程は平成19年12月1日から施行する。


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