2023安全衛生図書用品カタログ
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- ト
み
用)
運
)
掲
載
頁
14
8
8
18
車両系建設機械(締固め用)運
転業務
運転者
・ローラー運転者必携
7
19
車両系建設機械(コンクリート
打設用)運転業務
操作者
・コンクリートポンプ車
運転者必携
7
20
・車両系建設機械運転者教本
車両系建設機械(解体用)運転
運転者
(機体重量3t以上) (解体用)
業務
運転者
21 不 整 地 運 搬 車 運 転 業 務 (最大積載量1t以上)
・不整地運搬車運転者教本
9
運転者
22 高 所 作 業 車 運 転 業 務 (作業床の高さ10m以上)
・高所作業車運転者教本
9
23 ボ ー リ ン グ マ シ ン 運 転 業 務
24
ジャッキ式つり上げ機械の調
整・運転業務
25 巻
26 軌
27 ア
8
30
8
上
道
ー
装
げ
置
ク
運
溶
転
接
業
業
気
取
扱
い
業
・小型車両系建設機械運転者必携
7
(機体重量3t未満) (整地・運搬・積込み用及び掘削用/解体用)
運転者
運転者
・不整地運搬車運転者教本
運転者
・高所作業車運転者必携
7
運転者
・ボーリングマシン運転者必携
7
・ジャッキ式つり上げ機械
運転者必携
7
(最大積載量1t未満)
(技能講習用テキスト)
(作業床の高さ10m未満)
調整・運転者
9
機
運転者
・ウインチ運転者必携
7
務
運転者
・軌道装置動力車運転者必携
7
作業者
・建設業におけるアーク溶接等作業
の安全
7
作業者
・自由研削砥石の安全作業
(特別教育テキスト)
7
・建設業における低圧電気取扱作業
の安全(特別教育テキスト)
7
務
作業主任者
28 研 削 と い し 試 運 転 業 務
29 電
11
9
電気取扱者
務
チェーンソー以外の振動工具取
扱い業務
31 有機溶剤取扱い作業に係る業務
指導者
・振動工具取扱作業の管理
(管理者用)
7
作業者
・振動工具取扱作業の知識
(特別教育に準じた教育)
(作業者用)
・有機溶剤業務の知識
(特別教育に準じた教育)
(作業者用)
作業者
作業主任者
32 携帯用丸のこ盤を使用する作業
作業者
・丸のこ等取扱作業の安全
作業者
・フルハーネス型安全帯使用作業
特別教育用テキスト
(特別教育に準じた教育)
(作業者用)
33 フルハーネス型安全帯を使用する作業
活動予定
目次
資格と関連
各作業に必要な
テキス
資格と関連
ト
テキス
ト
安全衛生図書一覧
特別教育
修了証
技能講習
石綿
能力向上教育
職長・安責者
安全衛生スタッフ・管理監督者向け
建設従事者
マネジメントシステム
安全作業手順
労働衛生管理
メンタルヘルス
新規入場者教育等
安全衛生保護具
現場の安全衛生・安全衛生管理
(ポケットサイズの安全シリーズ)
7
視聴覚教材
8
8
統計関連
現場の点検表
現場パトロール
8
■事業場の規模と安全管理者等の選任等
事業者の
選任・指名・配置等
事業場の規模、仕事の内容等
11
11
34
事
業
場
主
体
の
管
理
規模100人以上の事業場
総括安全衛生管理者
安全管理者
規模50人以上の事業場
11
7
11
7
・建設業安全衛生推進者の手引
11
・統括管理の手引
15
安全衛生責任者
・職長・安全衛生責任者教育テキスト
12
安責者能力向上教育
・職長・安全衛生責任者能力向上テキスト
12
安全衛生推進者
混 (注)一定の橋梁の建設の仕事とは、国税調査における「人口集中地区」の中の ①
在 道路上 ②道路に隣接した場所 ③鉄道の軌道上 ④鉄道の軌道 に隣接した場所
作
業
主 元方・下請の労働者合計20人以上30人未満
体
の
管 元方・下請の労働者合計20人以上50人未満
理
特定元方事業者
統括安全衛生責任者を選任すべき
事業場以外の請負人
1.ずい道等建設の仕事
2.圧気工法による作業を行う仕事
3.一定の橋梁の建設の仕事
4.鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
の建築物の建設の仕事
統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者
・元方事業者による建設現場
安全管理指針の解説
・元方事業者による建設現場
店社安全衛生管理者 安全管理指針の具体的進め方
統括管理の指導等を行うべき事業者の支店・営業所
8
10
15
衛生管理者(免許、資格者)
規模10人以上の事業場
事又は圧気による作業を行う仕事又は一定の橋梁の建設の仕事は元方・
35 下請の労働者の合計30人以上)の現場
8
・建設業における安全管理者の手引
産業医
元方・下請の労働者の合計50人以上(ずい道等建設の仕
8
法88第3項、4項、則90、石綿則5
15
・店社安全衛生管理者の手引
(能力向上教育テキスト)
11
・ガイドライン等テキスト
13
・セーフティ・アセスメント
指針・同解説
15
仕事の届
1.高さ31mを超える建築物等
2.支間50m以上の橋梁
(一定規模以上は都道府県労働局長の審査対象、法89、 2の2.支間30m以上50m未満の橋梁(一定の場所)の上部
則94の2)
構造の建設等
3.ずい道(内部に労働者が立ち入らないものを除く)
4.高さ・深さ10m以上の地山の掘削
36
5.圧気工事
6.耐火建築物等の吹付け材および保温材等石綿の除去
計
労働基準監督署長への届出
画
の
作
成
届
出
関連するテキスト
掲載頁
全
七校
工事の届
1.支柱の高さが3.5m以上の型わく支保工
2.高さ10m以上の足場(つり足場、張出し足場を除く)
3.上記の 6.以外の石綿の除去
計画作成の参画者
上欄の仕事の届のうち
厚生労働大臣への届出
法88第2項、則89
7
2023図書用品カタログ_まとめ書き出し用.indb 4
1.高さ300メートル以上の塔
2.堤高150m以上のダム
3.支間500m(つり橋にあっては、1,000m)以上の橋梁
4.長さ3,000m以上のずい道
5.長さ1,000m以上3,000m未満で深さ50m以上のた
て坑のあるもの
6.ゲージ圧力0.3MPa以上の圧気工事
4
2023/03/17 9:46
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