令和5年1月の石綿障害予防規則の一部改正により、工作物の
解体・改修工事についても事前調査を適切に実施するために必要な
知識を有する者が行うこととされました。
また、同年3月の厚生労働省告示により、調査対象の工作物が
示され、このうちの一部は、建築物石綿含有建材調査者が調査できる
ことが示されました。
本書は、令和2年に刊行した建築物石綿含有建材調査者講習テキスト
に、建築物石綿含有建材調査者が調査できる工作物を取り入れたほか、
最新の知見を踏まえて全面改訂したものです。
奥付 新版初版 令和7年9月30日
※旧版テキスト(№135601「建築物石綿含有建材調査者講習テキスト」)につきましては、在庫がある限り今年度中は販売予定です。