平成18年4月に改正、施行された労働安全衛生法により、建設業の事業者は危険性又は有害性等の調査を実施(リスクアセスメント)し、その結果に基づいて検討した災害防止対策により、未然に労働災害を防ぐことが努力義務事項とされました。
平成18年3月10日、厚生労働大臣よりリスクアセスメントの実施による「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されました。
本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施事項について定められたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な安全衛生活動への取組を促進することを目的としています。
また平成26年6月には労働安全衛生法が改正され一定の危険性のある化学物質については、業種、事業所に関わらず、その対象となる化学物質の製造・取扱いを行う場合にはリスクアセスメントを実施することが義務付けられました。(平成28年6月1日施行)
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リスクアセスメントとは、労働災害や事故が起こる可能性と災害や事故が発生した場合のケガの大きさが、どの作業にいつ、潜んでいるかの調査(洗い出し・見積り・評価)し、適切なリスク低減対策を実施することです。