令和6年4月1日の化学物質の自律的管理に関する省令改正により、危険性・有害性が認められたリスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度とするとともに、濃度基準値が設定された化学物質のばく露濃度基準値以下に低減させる措置が事業者に義務付けられました。
建災防では建設業における化学物質の労働者のばく露濃度低減対策を効果的に進めるため、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号:令和6年5月8日 改正技術上の指針公示第26号) の2-2-1-(4)に示された考え方を踏まえ、化学物質のリスク管理に使用できる作業別マニュアルやQ&Aを作成しました。
化学物質の自律的管理の推進のため、「建設業における化学物質取扱い作業リスク管理マニュアル」を活用し、適正な化学物質管理を行っていきましょう。
併せてこのページでは、石綿や金属アーク溶接ヒュームの作業管理等、建設業界に係る従来からの法令の情報も発信していきます。
2024-12-20 | 化学物質管理通達等 | 令和6年度化学物質管理強調月間の実施に伴う協力依頼について |
2024-5-31 | 化学物質管理通達等 | 個人ばく露測定定着促進補助金の実施に係る周知について(協力要請) |
2024-5-31 | 化学物質管理通達等 | 化学物質の濃度基準告示及び技術上の指針の一部改正について |
2024-5-31 | 化学物質管理通達等 | 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用について(一部改正) |