【概要】
・クレーンフック取り付け型警報装置である。
・複数の音声を登録し、オペレータが選択し、状況に応じたアナウンスを作動することができる。
・自由にアナウンスの登録ができるので、使用する作業所の条件に応じたアナウンス作成することができる。
【活用方法】
・タワークレーン・移動式クレーンのフックに取り付けることにより、揚重作業中の注意喚起等、アナウンスを行うことができる。
これまでは「吊荷が通ります。ご注意ください。」というアナウンスのみで吊荷周辺の作業員への注意喚起のみであったが、自由に作成した複数のアナウンスを登録できるようになったことにより、玉掛け3・3・3運動に対するアナウンスを用い、玉掛け者への注意喚起を行ったり、熱中症注意のアナウンスを行うことなどがことなどができるようになった。
取り付けできないフックがあるため、事前確認が必要。
登録番号 | 22-6 |
---|---|
活用分類 | 能力支援等 |
適用工事 |
|
作業 | 主に資材等の揚重作業 |
活用実績(件数又は現場数) | 10物件 |
特許・実用新案 | 特許:無 実用新案:無 |
当該技術所有企業 | [技術の所有権] 汎用:(イーステック) [販売] 他社:(イーステック) |
当該事例紹介ウェブサイト | http://www.eastec.co.jp/ |
掲載日 | 2019年4月15日 |
【カテゴリ】
株式会社竹中工務店 西日本機材センター
当協会は、当サイトに最新の正確な情報を掲載するよう努力しますが、この情報の正確性、安全性、適切性について責任を負わず、保証するものではありません。
当サイト及び当サイトからリンクされているサイトへのアクセス及び利用する方は、自己の責任及び善良なる管理者の注意義務に基づき利用することに同意したとみなします。
当協会は、当サイト及び当サイトからリンクされているサイトの利用、アクセス又はアクセス不能の結果生じる損害及び当サイトの情報の誤謬を信頼した結果生じる損害について責任を負いません。
当サイトを活用して行う建設工事については、いうまでもなく、各事業者において、法令遵守、安全第一をもって工事の施工を行ってください。