建築物等の解体または改修の作業を行うときには、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
建築物石綿含有建材調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者とされています。なお、施行は令和5 年10 月1 日とされていますが、施行日までに講習を修了し、調査者を確保しておく必要があります。
注 )受講資格はこの他にも規定されています。詳細は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第7条をご覧ください。
科目等 | 時間 | |
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科目 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 1時間 |
科目 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 1時間 |
科目 | 石綿含有建材の建築図面調査 | 4時間 |
科目 | 現場調査の実際と留意点 | 4時間 |
科目 | 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 1時間 |
修了考査(筆記試験) | 1.5時間 | |
合計 | 12.5時間 |
科目等 | 時間 | |
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科目 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 1時間 |
科目 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 1時間 |
科目 | 一戸建て住宅等における石綿含有建材の調査 | 1時間 |
科目 | 現場調査の実際と留意点 | 3時間 |
科目 | 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 1時間 |
修了考査(筆記試験) | 1時間 | |
合計 | 8時間 |
時期 | 合否 |
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講義修了年度 | 合格 |
不合格 | |
翌年度 | |
翌々年度 | 再受験可能 |