「建設業における化学物質管理者講習」について

「建設業における化学物質管理者講習」について

労働安全衛生規則(安衛則)第12条の5により、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理することが義務付けられています。

リスクアセスメント対象物を取り扱う建設業等の事業場において選任する化学物質管理者は、化学物質管理者講習受講者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のほか、化学物質管理者講習に準ずる講習の受講者の中から選任することが望ましいとされています(令和4年9月7日付け基発0907第1号(改正:令和5年7月14日付け基発0714第8号)通達(以下、「講習通達」といいます。))。

建災防では、化学物質管理者講習に準ずる講習と位置付けた標記講習を各都道府県支部において開催します。

建災防が行う講習は、講習通達に示された化学物質管理者講習に準ずる講習のカリキュラムを網羅した上で、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に示されているマニュアルとして建災防が策定した「建設業における化学物質取扱い作業別リスク管理マニュアル」(以下「リスク管理マニュアル」という。)に基づき、自社のリスク管理マニュアルが作成できるよう、作成方法の実演等を行い、詳解する内容を加えた、建災防独自のカリキュラムとなっています。




講習科目 時間
関係法令 60分
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 90分
化学物質の危険性又は有害性等の調査(実演含む) 120分
科学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等(実演含む) 120分
科学物質を原因とする災害時の対応 30分
420分



講習開催日程
化学物質を取り扱う管理者の皆様へ(リーフレット)
建設業における化学物質管理
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
令和4年9月7日付け基発0907第1号(改正:令和5年7月14日付け基発0714第8号)通達

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