補助金請求書類の詳細

交付決定通知を受け取り、対象機械購入後、令和7年2月20日までに下記5種類の書類提出が必要です。

書類提出先

建設業労働災害防止協会 高度安全機械導入支援補助金事務センター
〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8階
TEL:03-6275-1085 FAX:03-6275-1089

補助金請求書類(交付決定通知を受け取り、対象機械購入後に提出する書類)

補助金請求書類チェックシート(PDF) ※全て交付決定通知受け取り日以降の日付であること!
①様式5 補助金請求書類
詳細はこちら
②売買契約書(写)
詳細はこちら
  • 所有権の記載されている契約書を提出下さい。
③割賦契約書(写)
詳細はこちら
  • 割賦契約を結んだ場合のみ、提出が必要です。
④納品書(写)
詳細はこちら
⑤請求書(写)
詳細はこちら
⑥領収書(写)
詳細はこちら
⑦製造銘板の写真
詳細はこちら
⑧車検証(写)
詳細はこちら
  • 車検を有する場合のみ、提出が必要です。
⑨購入した機械が(一社)日本クレーン協会規格 JCAS2209-2018「積載形トラッククレーンの過負荷制限装置の基準」に準拠していることを証明する書面
  • 積載形トラッククレーンを申請する場合のみ、提出が必要です。
詳細はこちら

補助金請求書類詳細

①様式5 補助金請求書類

ダウンロードはこちら(PDF)
  • 「補助対象機械等の詳細一覧表」と併せて記入し、添付したものを提出して下さい。
  • 「支出額」とは、補助対象機械に対して支払った金額の合計額です。
  • 「交付決定額」は、交付決定通知書に記載されています。
  • 「請求金額」は、「交付決定額」と同じ金額になります。
①様式5 記入例 拡大表示はこちら

②売買契約書(写)

  • 販売元との売買契約書を提出して下さい。
  • 売買契約書の締結日が交付決定通知書の発出日以降でないと補助の対象外になります。
  • 「安全装置」を含む機械全体の債務を補助金支払請求時までに完済し、所有権が申請者に移っていないと補助対象外となります。

③割賦契約書(写)

  • 割賦契約を結んだ場合は、割賦契約書の提出が必要です。
  • 割賦支払い開始日・頭金支出日は交付決定通知日以降でないと補助対象外となります。
  • 「安全装置」を含む機械全体の債務を補助金支払請求時までに完済し、所有権が申請者に移っていないと補助対象外となります。

④納品書(写)

  • 納品書に「建機の型番と製造番号」「安全装置の名称及び金額」が明記されているものを提出して下さい。

⑤請求書(写)

  • 請求書に「建設機械本体の型番と金額」「安全装置の名称と金額」が明記されているものを提出して下さい。

⑥領収書(写)

  • 上記②~⑤と見積書の金額が一致し、補助対象機械の金額を含む機械全体が支払い済みと証明できるものを提出して下さい。
  • 割賦払いの場合は、販売元が発行する完済証明書(写)を提出下さい。
④⑤⑥ 記入例 拡大表示はこちら

⑦製造銘板の写真

  • 安全装置を取り付ける建設機械の型式及び製造番号が分かる銘板の写真を提出して下さい。
  • サイズやカラー等は問いませんが、文字が視認できることを確認して下さい。

⑧車検証(写)

  • 車検を有する場合のみ、提出が必要です。

⑨購入した機械が(一社)日本クレーン協会規格 JCAS2209-2018「積載形トラッククレーンの過負荷制限装置の基準」に準拠していることを証明する書面

  • 積載形トラッククレーンを申請する場合のみ、提出が必要です。
  • 販売店を通して、メーカーから取得して下さい。
⑨購入した機械が(一社)日本クレーン協会規格 JCAS2209-2018「積載形トラッククレーンの過負荷制限装置の基準」に準拠していることを証明する書面 記入例 拡大表示はこちら

お問合せ先

高度安全機械導入支援補助金事務センター

建設業労働災害防止協会

9:00~12:00/13:00~16:30
(土日祝日を除く)

電話イラスト
お電話でお問合せの方は
03-6275-1085
FAXイラスト
FAXでお問合せの方は
03-6275-1089
メールイラスト
メールでお問合せの方は
info_hojokin@kensaibou.or.jp

ホピーくんTOP