よくある質問(Q&A)

【システム全般について】

(1-1)このシステムの目的は何ですか?
本システムはずい道等建設労働者の皆様の長期的な健康管理を目的としています。 具体的にはずい道等建設工事に従事し、じん肺健康診断を受けなければならない1次下請け、2 次下請けの労働者の健康診断情報等を一元管理し、当該労働者からの請求に応じてお預かりした健康診断情報等を提供することで、健康管理やその後の就業に役立ていただくことを趣旨としています。
(1-2)システムへの情報登録の対象となるのはどういった方ですか?
ずい道等建設工事に従事し、じん肺健康診断を受けなければならない1次下請け、2 次下請けの労働者が対象になります。
(1-3)システムの対象となるずい道等建設工事はどのようなものですか?
粉じん障害予防規則及びじん肺法に定める粉じん作業を伴うずい道等建設工事が対象となります。また建設業者が行う坑道における掘削作業において粉じん作業が発生する場合も対象となります。
(1-4)システムへの健康情報等登録は義務ですか?
本システムは厚生労働省の補助及び指導の下運営しているシステムです。事業場登録や健康情報登録は義務ではありませんが、ずい道等建設労働者の皆様の健康管理のため、ご理解とご協力をお願いしています。
(1-5)システムを利用するために費用はかかりますか?
システムの利用に費用は掛かりません。
※システム利用のための通信費等、郵送にて登録を行う場合の切手代・通信費、健康情報等の交付請求時の切手代等はご負担いただきます。

【システムの利用方法について】

(2-1)どのような情報が登録されるのですか?
システムに登録される情報は以下になります。
・氏名・生年月日・性別・住所(現住所、住民票住所)・電話番号
・キャリアアップシステム(CCUS)ID※(登録している場合のみ)
・じん肺健康診断結果(有所見の場合はX線写真及びじん肺通知書を含む)
・指導勧奨による特殊健康診断結果(振動、騒音)(ある場合のみ)
・現在の事業場における粉じん作業等の職歴
※建設キャリアアップシステムは一般財団法人建設業振興基金が提供するシステムです。
(2-2)会社内のずい道健康情報システム登録業務を前任者から引き継ぎました。
前任者の登録者IDを引き続き利用してよいでしょうか?
新規に登録者IDの発行手続きをお願いします。
セキュリティ保持の観点から、登録者IDの使い回しは厳禁です。
(2-3)会社内のずい道健康情報システム登録業務担当者が異動・退職等で担当を外れることになりました。
旧担当者が利用していた登録者IDはどうすればよいでしょうか?
下記"お問合せ先"までご連絡ください。登録者IDを停止するための対応を実施します。
(2-4)ログイン時のパスワードを失念してしまいました。再設定等は可能ですか?
下記"お問合せ先"までご連絡ください。パスワードを初期化いたします。
またパスワードの失念以外でも、パスワードの有効期限切れまたは入力誤りが規程回数を超えた場合もシステムにログインすることができません。 このような場合も同様にご連絡ください。
(2-5)登録する事業場について、自社が元請ですが、事業者でもあります。
この場合、事業場情報の"元請"欄と"事業者"欄は同一となって問題ないでしょうか?
"元請"欄と"事業者"欄が同一で問題ございません。
(2-6)「元請作業所のFAX」が存在しないのですが、必須入力となっているため、事業場登録ができません。
仮の値として「0」で埋めてください。
その他の必須項目でお困りの場合は、下記"お問合せ先"にご連絡ください。
(2-7)登録できるファイル形式を確認させてください。
以下となります。
[個別登録の場合]
  • 【建災防-様式-ずい道02】本人情報入力シート...xlsxのみ
  • 【建災防-様式-ずい道03】個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書...PDFのみ
  • 【建災防-様式-ずい道04】作業従事歴等確認書...PDFのみ
  •  健康診断情報書類...PDFのみ

  • [一括登録の場合]
  • 個別登録の場合に必要なファイルを個人ごとのフォルダに入れた上でzip化してください。
(2-8)健康情報等の登録後、記載内容の間違い等に気付きました。ファイルを差替えたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか?
正しいファイルをもう1度登録してください。
なお内容に誤りのあるファイルについては、ご担当者様に確認の上、削除させていただきます。
(2-9)新規トンネルの掘削工事ではなく、既存のトンネルの改修工事等であるため、工事開始時にすでにトンネルが貫通しています。 トンネルの貫通に関する情報はどのように記載すればよいでしょうか?
以下のとおりご対応ください。
[事業場情報登録]
・トンネルの貫通年月...仮の値として「1900年1月」と入力してください。
[【建災防-様式-ずい道04】作業従事歴等確認書]
・トンネルの貫通...「貫通」にチェックを入れてください。また年月は記載せず、欄の近くの余白に「改修工事」等、事情を簡潔に記載してください。
(2-10)労働者から受領したじん肺健康診断結果証明書(様式第3号)のエックス線写真による検査で、撮影年月日と医師による署名の年月日が異なっています。
【建災防-様式-ずい道02】本人情報入力シートの「じん肺健康診断」の健康診断実施日の欄には、どちらの日付を記載すればよいでしょうか?
「撮影年月日」をご記載ください。
日付が未記入等、その他の事情で記載すべき日付が不明な場合は、下記"お問合せ先"にご連絡ください。
(2-11)労働者が他事業場の応援のため、一時的に担当しているA事業場を離れましたが、その後A事業場に復帰しました。
このような場合、【建災防-様式-ずい道04】作業従事歴等確認書の作業内容及び期間には2つの期間の内容を記載してよいでしょうか?
担当の事業場を離れた期間の長さによってご対応いただきたい内容が変わりますので、下記"お問合せ先"までご連絡ください。
(2-12)労働者が同時期に複数の事業場を掛け持ちして従事していました。【建災防-様式-ずい道04】作業従事歴等確認書の期間は2つの事業場で重複しても問題ないでしょうか?
当システムでは、事業場単位で情報を取り扱っています。そのため事業場ごとに従事期間をカウントすることが原則となるので、重複しても問題ありません。
(2-13)【建災防-様式-ずい道03】個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書に記載した住所について、退場時に引っ越し等により住所が変わりました。
登録前に現在の住所に修正する必要がありますか?
同意された際の住所を記載いただく必要がありますので、修正は不要です。
(2-14)帰国のため外国人労働者の現住所を把握できていません。【建災防-様式-ずい道02】本人情報入力シートの本人情報-住所欄(現在お住いの場所及び住民票の住所)にはどのように記載すればよいでしょうか?
またその他の様式においても、住所についてどのように記載すればよろしいでしょうか?
以下の通りご対応をお願いいたします。
  • 【建災防-様式-ずい道02】本人情報入力シートの住所欄...「帰国のため住所不明」と記載してください。
  • 【建災防-様式-ずい道03】個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書...書類作成時の住所を記載してください。
  • 【建災防-様式-ずい道04】作業従事歴等確認書...書類作成時の住所を記載してください。
(2-15)【建災防-様式-ずい道03】個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書は事業場ごとに作成する必要がありますか?
作成する必要がございます。
当システムでは、事業場単位で情報を取り扱っていることから、事業場ごとでの同意が必要となります。
(2-16)じん肺健康診断結果証明書について、「様式3号」と記載されていません。
このファイルを登録して問題ないでしょうか?
じん肺健康診断結果証明書に準ずる内容が記載されていれば、問題ありません。
作成する医療機関によって、様式が異なる場合がございます。
(2-17)健康情報等のデータが登録されるまでにどのくらい時間がかかりますか?
健康情報等をご登録いただいてから、おおよそ2週間以内に何らかのご連絡をさせていただいています。
"何らかのご連絡"とは、「個人データ授受記録の送付(メール)」、「システム運用担当からの電話等による確認」などです。
最終的にお預かりしたデータが登録されるまでに要する時間は、ケースによって異なりますので、ご了承ください。
(2-18)システム登録に必要な書類を紛失する恐れがあります。対策はありますか?
好事例として、関連書類を本社で一括管理することで、紛失のリスクを低減している事業者様がございます。
対応策の1つとしてご検討ください。
(2-19)労働者が退場してしまい、【建災防-様式-ずい道03】個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書を取得できないことがあります。対策はありますか?
好事例として、【建災防-様式-ずい道03】個人情報、健康情報及び作業従事歴情報提供同意書については、新規入場者教育実施時に取得し、労働者退場時まで本社等で管理することで、取得忘れ防止に取り組む事業者様がございます。
対応策の1つとしてご検討ください。
(2-20)事業者が労働者の健康情報等を交付請求することはできますか?
健康情報等の交付請求は原則ご本人のみとなり、事業者からの交付請求は受け付けられません。
ただしご本人が交付請求によって入手した健康情報等を、ご本人の同意によって事業者に提供することは制限いたしません。
(2-21)当社は1次下請け事業者ですが、2次下請け事業者の労働者の分まで情報登録を実施する必要があるでしょうか?
2次下請け事業者が雇用する労働者に関する情報登録は、2次下請け事業者にて実施することが原則となります。
ただし2次下請け事業者による登録作業の対応が難しい場合、1次下請け事業者と2次下請け事業者双方の同意をもって、2次下請け事業者の作業を1次下請け事業者によって代行して頂くことは差し支えありません。
また2次下請け事業者分の健康情報等登録作業を代行いただいた1次下請け事業者担当者様については、登録後送付される「個人データ授受記録」について、2次下請け事業者担当者様へ転送をお願いいたします。

【情報の請求等について】

(3-1)建災防から「健康診断情報等受領通知書」が届きました。これは何のための書類でしょうか?
事業者が、労働者の個人健康診断情報等を登録し、当システムに当該情報が格納された際に、当協会から労働者へ登録完了を通知するためにお送りしている書類です。

お問合せ先

ずい道等建設労働者健康情報管理システムセンター

建設業労働災害防止協会 
総務部

〒108-0014 
東京都港区芝5-20-14 三田鈴木ビル5階地図

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