厚生労働省(旧労働省)が発出した通達(昭58年5月20日付け基発第258号)において、当該安全衛生教育の講師については、十分な知識及び経験を有する者又は建設業労働災害防止協会において実施する「振動工具取扱作業者教育トレーナー講習」の修了者であることとされています。
この講座は、「振動工具取扱作業者教育トレーナー講習」に該当する教育です。
また、国際標準化機構(ISO)等が取り入れている「3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく新しい対策を取り入れたカリキュラムになっています。
この講習は、振動工具を取り扱う作業を行う管理者(講師)を養成する教育です。
1日間講習
(9時00分~17時00分) ※受付開始午前8時30分より
* 新指針による新たな振動障害予防対策
* 関係法令
* 振動障害及び予防に関する知識
* 振動工具に関する知識
* 作業管理に関する知識
35,000円
(テキスト代、消費税を含む。昼食代は入っておりません。)
41名(定員になり次第、締め切らせていただきます。)
7unit
<お申込み・お問合せ先>
建設業労働災害防止協会 教育推進部
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館7階
TEL 03-3456-0618(直通) FAX 03-3456-2458(直通)