元方事業者の労働者と各請負人の労働者数の合計が50 人以上となる作業所(ずい道等の工事・圧気工事・一定の橋梁工事の場合は、その就労する労働者数が合計で30 名以上)では、特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業所全体を総括管理させなければなりません(安衛法第15 条)。
統括安全衛生責任者の選任は、厚生労働省の通達により、統括安全衛生管理に関する教育を受けた者の中から選任することとされています。
この講座は、統括安全衛生管理に関する教育(統括安全衛生責任者に対する安全衛生教育(建設業))を担当する講師を養成する教育です。
2日間講座
【第1日】(8時50分~17時00分) ※受付開始午前8時20分より
* オリエンテーション
* 労働災害の現状と建設業における安全衛生の推進
* 特定元方事業者(元方事業者)の責務
* 統括安全衛生管理体制と統括管理の具体的な進め方
* 労働衛生管理
【第2日】(9時00分~16時50分) ※受付開始午前8時30分より
* 教育技法
* 異常時等の措置及び工事施工に伴う近隣対策
* 事業者責任
* 危険性又は有害性等の調査と低減措置
45,000円
(テキスト代、消費税を含む。昼食代は入っておりません。)
44名(定員になり次第、締め切らせていただきます。)
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<お申込み・お問合せ先>
建設業労働災害防止協会 教育推進部
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館7階
TEL 03-3456-0618(直通) FAX 03-3456-2458(直通)